所沢の賃貸住宅
所沢の賃貸住宅事情
賃貸住宅の基本は、お部屋探し・保証人・賃貸借契約・更新・原状回復・退去、となります。
賃借人と賃貸人(大家、又は不動産会社)との相互不理解が元で法廷争いにまでなるケースが増えています。
無用な争いを防ぐ為にも、契約時には念入りな確認をするようにしましょう。
お部屋探し
まずは、借りたい部屋を探すところから始めます。
近年では、インターネットの普及により、実際に足を運ばなくても物件を探したり、現地の様子を見たりする事が可能です。
情報もたくさん溢れていますので、譲れないポイントをいくつか絞って探すと、
効率よくお部屋探しをすることができます。
物件を比較する場合は、実際に賃貸人(大家、又は不動産会社)に確認する必要があります。
賃料や管理費/共益費などを単純に比べるだけでは、特約や更新料などに掛かる経費が分からないからです。
日本賃貸住宅管理協会では、昨年から会員企業へ「めやす賃料」の表示を呼びかけています。
めやす賃料とは、『賃料、共益費/管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、
賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の
1ヶ月当たりの金額』です。(日本賃貸住宅管理協会ホームページより)
借主が実際に支払う金額を月額にならして表示する方法です。
ただし、手数料関係、保険料関係、町会費や特約関連費用については、この中に含まれませんので、
実際に契約する前に、契約内容を見比べて検討しましょう。
保証人をたてる
賃貸住宅を借りるには、毎月きちんと支払いが出来るか、保証してもらう為の保証人が必要です。
以前は、親兄弟親族や勤務先などに、保証人となってもらうケースが多かったかと思いますが、
最近では、保険会社による保証人制度も確立してきました。
賃貸借契約締結
いよいよ契約です。
お部屋探しの項目でも説明しました通り、賃貸住宅を借りるには、賃料の他にも様々な経費があります。
実際に契約を交わす前に、納得がいくまで支払条項の算定合理性や、根拠について貸主側に説明を求めることが、
トラブルを避ける手段として有効です。
手数料や特約の条項、更新期間・更新料など、賃貸借契約書を隅々まで確認して、契約しましょう。
可能ならば、その場で判を押すのではなく、一旦持ち帰って検討する事も必要ではないかと思います。
更新期間と更新料
2011年7月15日、賃貸住宅の更新料の是非について、最高裁法廷での判決が確定しました。
更新条項が賃貸借契約書に具体的に記載され、賃貸人と賃借人の間で合意が成立している場合、
更新料が、賃料・更新期間に照らし高額に過ぎるなど特段の事情がない限り、
消費者契約法10条により無効とはならない。
ただ、判決においては、高額に過ぎるに値するものがどれくらいであるか等、
具体的な判断基準については提示されていません。
更新料自体が、首都圏や関西圏(京都府、滋賀県など)で商習慣化しているものの、その他の地域では稀なようです。
全国的に見ても、100万物件ほどだということですから、
契約書の内容を確認し、納得出来なければきちんと貸主から説明を受けましょう。
退去時の現状回復
賃貸借のアパート・マンション等を退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、
貸主に部屋を返すことを「原状回復義務」といいます。
自然消耗(畳や壁紙の日焼けなど)については、この限りではありませんが、
借主の故意・過失(例えば、カーペットにタバコの火で焼け焦げを作ってしまった、など)により損傷した場合には、
修繕・弁償が必要になります。
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