もう春の進学や、就職や勤務先の都合などで賃貸物件をお探しの方も
多い時期に入っています。
物件に賃貸期間が設けられている場合には、そのは物件の説明(概要)に明記されています。
これは借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、
平成12年3月1日に法改正により廃止された制度です。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことでした。
1.転勤等のやむを得ない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2.法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと
ですが現在では平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくても、
定期借家契約を結ぶことが可能になりました。
そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止されたのです。
なんだか小難しく聞こえますが、簡単に言えば『オーナーさんも決められていた条件以外の
ご自身の事情で契約の期限を決められる事になった』と言う事です。
どうも法律関係の言葉と言うのは難しいですよね。
オーナーさんにも、借り手の方にもより揉め事がないよう気持ちのよい契約が何よりです。
またたとえアパートであっても「綺麗に使ってくださってありがとう」と言われるような
使い方をしたいですね。